先日、派遣期間満了のため退職しました。
退職時の書類に「離職票は後日作成の上送付致します」との記載があったため、到着を待っていましたが、退職日から1か月近く経っても離職票が届きませんでした。
会社は、退職日翌日から10日以内に離職票の手続きをしなければならない決まりとなっているため、通常は2週間ほどで届くはずです。
なかなか届かない場合には、早めに手配してもらえるよう会社に依頼しましょう。
離職票が届かないと何もできないと思っていませんか?
実は、離職票が手元になくてもハローワークで仮手続きができます。
2週間ほど待っても届かない場合には、早めにハローワークにいくことをおすすめします。
手続きが遅れると、失業保険の給付時期にも影響が出ます。
1か月近く待っても届かなかったので、会社に電話で催促した上でハローワークに行きました!
早めに仮手続きした方がいい理由
ハローワークで失業給付の手続きをしないと、失業給付の支給が遅れます。
ハローワークに行った日から1週間は待機期間といって、失業していることを確認する期間が発生します。
その待期期間が終わると失業保険の給付がはじまります。
自己都合退職の場合は、待機期間の後、さらに2か月の給付制限があります。
現在は給付制限期間は2か月となっています。
(※令和2年10月~)
離職票が届いていなくても、失業給付の申請をした日から待機期間がカウントされます。
離職票の到着を待っていたら、失業給付の開始がどんどん遅れます。
待っている時間がもったいないので、離職票が届いていなくても早めに仮手続きすべきです。
2週間ほど待っても離職票が届かなければ、会社に催促の上、ハローワークで仮登録の手続きをしましょう。
会社に催促した上で、仮手続き申請をしましょう。
実際に仮手続きしたときの流れ
総合受付で「離職票はまだ届いていないが、手続きをしたい」と伝えました。
離職票を持っている人と同じ窓口に案内されました。
離職票がないため、雇用保険受給資格の仮決定ということで手続きがすすめられます。
この時点で、失業保険の振込口座を登録しました。
銀行の通帳やキャッシュカードを準備しておきましょう。
学歴・職歴・資格などを記入する必要があるので、履歴書やメモを準備しておくといいです。
以上、仮登録の手続きの流れでした。
というわけで、仮手続きの場合も通常の手続きとほぼ同じ流れかと思います。
離職票が届いたら、次回来所の際に持ってきてくださいとのことでした。
離職票は、初回の認定日(4週間後)までに間に合えばいいそうです。
ハローワークによって対応が異なる可能性もありますので、詳しくは各ハローワークで確認してみてください。
実際に失業保険がもらえるのはいつから?
実際にハローワークでもらった資料を元に説明していきます。
給付制限なし(会社都合退職)の場合
1月30日にハローワークで登録した場合
受給資格決定日 | 1/30 | 登録した日(仮登録含む) |
待期期間 | 1/30~2/5 | 7日間 |
初回認定日 | 2/27 | 登録した日から4週間後 |
初回振込日 | 2/27から約1週間後 | 対象期間:2/6~2/26 (21日分) |
2回目認定日 | 3/27 | |
2回目振込日 | 3/27から約1週間後 | 対象期間:2/27~3/26 (28日分) |
給付制限がなくても、初回振込(21日分)は、登録してから約1か月後となります。
給付制限がなくても、初めて振込されるのは約1か月後となります。
給付制限あり(自己都合退職)の場合
1月30日にハローワークで登録した場合
受給資格決定日 | 1/30 | 登録した日(仮登録含む) |
待期期間 | 1/30~2/5 | 7日間 |
給付制限期間 | 2/6~4/5 | 2か月 |
初回認定日 | 2/27 | 登録した日から4週間後 |
振込日 | なし | |
2回目認定日 | 4/24 | |
振込日 | 4/24から約1週間後 | 対象期間:4/6~4/23(18日分) |
3回目認定日 | 5/22 | |
振込日 | 5/22から約1週間後 | 対象期間:4/24~5/21(28日分) |
給付制限(2か月)があると、初回の振込日は登録してから約3か月後になります。
ハローワークへの登録が遅れると振込もどんどん遅くなります。離職票が届いていなくても、早めに手続きすることをおすすめします。